2009年11月1日 改定2017年4月1日
第1条
この規定は、障害児通所支援事業所「児童デイころぽっくる」(以下、本事業所)が
実施する送迎サービスに関して必要な事項を定めるものである。
第2条
本事業所は療育機関であるため、本事業所への通所は、原則として保護者同伴による通所が望ましい。
ただし、放課後等デイサービス事業(療育支援)を利用する学齢期の児童の送迎については、
保護者による送迎が困難な場合、原則として個別支援計画に基づき学校(学童保育所[育成学級]、自宅)から
本事業所までの送迎(原則迎えのみ)を行うものとする。
第3条
送迎サービスの対象は次のとおりとする。
(1)保護者が長期の体調不良のため自家用車での送迎が困難な場合
(2)保護者の就労状況により送迎が困難な場合
(3)その他、所長が必要と認める場合
第4条
送迎利用料は障害福祉サービス等報酬告示に基づき一回(片道)55円とする。
利用簿に記載された回数分を請求するものとする。ただし、1ヶ月の利用者負担上限額を超えることはない。
2009年11月1日より適用
2012年12月1日改定
2017年4月1日改定。